脱退の権利
BGB 第 312b 条以降、BGB-InfoV に従った撤回/返品の権利
顧客が消費者である場合、すなわち、商業活動または独立した職業活動に帰することができない目的で商品を購入する場合、
商品の受領後2週間以内に、正当な理由なく契約を取り消すことができる、
契約が書簡、電話、ファックス、インターネット、電子メールによって締結された場合、または契約完了時に本人が立ち会わなかった場合。
契約の取り消しは、書面または商品の返送によって行うことができる。
取り消しは、契約書に明記された会社、または以下の宛先に送付しなければならない:
ADR AG * Ludwig-Wagner-Str.19 * 69168 Wiesloch
電話 +49 (0) 6222 9388-24 ファックス 9388-50
インターネット:www.adr-ag.de
当社は、お客様が既に支払われた購入代金を、撤回申告書の受領後30日以内に払い戻します、
ただし、配送された商品が破損しておらず、販売可能な状態で返送された場合に限ります。
顧客が、商業的な使用者ではなく、顧客/消費者であることを明示的に言及しなかった場合、
つまり、注文した商品を商業的にも専門的にも使用しない場合、注文者は商業的使用者となります。
注文者は、納品された商品が注文された商品と同等である場合、返品にかかる費用を負担しなければならない。
納品された商品が注文された商品と同等であり、かつ、返品される商品の価格が40ユーロを超えない場合、または
を負担しなければならない。それ以外の場合、
お客様の返品は無料です。すべての返品には納品書のコピーを添付しなければならない。十分な元払いのみ返品を受け付ける。
返品不可の貨物は通常受け付けられません。当社は、ドイツポスト社の料金表に従い、最も有利な返品形態にかかる費用のみを払い戻します。
撤回権または返品権の制限。輸送可能な物品は返送されます。小包郵便で委託できない物品は購入者が回収するものとする)。
BGB 第 312 条 d 項によれば、これは、「顧客の仕様に従って製造され、または明らかに個人向けにカスタマイズされた商品の引渡しのための」遠隔契約には適用されない。
には適用されない。
BGB 第 312 d 条によれば、取消権は遠隔契約にも適用されない。
「ソフトウェアの納品については、納品されたデータキャリアが消費者によって封印解除されていることを条件とする。
これらの理由により、ダウンロード、ファックス、電子メールによって送信されたソフトウェアまたはライセンス番号の撤回、開封されたソフトウェアの返品には応じられません!
制限事項
通信販売法の改正により、民法に以下の定義が追加されました:
「第13条 消費者:第13条 消費者:消費者とは、商業活動でも独立した職業活動でもない目的で法的取引を行う自然人をいう。
または独立した職業活動に帰することができない目的で法的取引を締結する自然人である。
[出典:www.fernabsatzgesetz.de、「FernAbsG(第2条および第3条)以外の法改正、特に民法への追加」]。
現在、遠隔販売法は「遠隔契約、すなわち商品または役務の供給契約に関するFernAG§1に基づく契約」にのみ適用される、
事業者と消費者の間で締結される商品または役務の供給契約" にのみ適用される。
[出典:www.fernabsatzgesetz.de、「§1 FernAbsGへの注記-範囲」)。
したがって、消費者以外との契約、特に企業や商業目的で商品を注文したすべての者との契約は、通常、遠隔地取引の対象とはならない、
通常、遠隔販売法の対象外であるため、異なる法的規定(保証期間の短縮、取消権/返品権の不存在)が適用される可能性があることを指摘する。